2020年6月19日金曜日

同意書のお願い


梅雨の候、皆様方におかれましてはますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
平素より昭和の隠れ家の運営に際し格別のご高配賜り厚く御礼とともに昨今のコロナウイルス感染症対策において皆様のご協力に感謝致します。
 さて、この度、厚生労働省より令和2年6月1日付けで、「新型コロナウイルス感染症にかかわる介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて(第12報)」の通達がありましたので、内容を一部抜粋してご紹介いたします。
介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意が得られた場合には、新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応を適切に評価する観点から、介護報酬を算定することを可能とした
なお、この運用は新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のために臨時的・限定的に行うものである
そこで、当事業所も通所介護費等の請求単位数の算定を通知の内容に沿い、6月請求分より下記の通り報酬区分の変更を行う運びとなりました事をお知らせいたします。



新型コロナウイルス感染症にかかわる通所介護における報酬上の取り扱い
通所系サービス事業所が提供するサービスのうち、一定のルール基づき算出された回数について、提供したサービス時間の区分に対応した報酬区分の2区分上位の報酬区分を算定する取り扱いを可能とする。

※報酬区分変更の限度回数は月4回、それ以外は通常の報酬区分を算定
※サービス提供回数を3で割った数(端数は切上げ)と4回を比較し、少ない方の数に
ついて、2区分上位の報酬区分を算定可能(別紙報酬区分変更参照)
〇7時間以上8時間未満で提供した場合
2区分上位の延長加算9時間以上10時間未満での報酬区分に変更
〇6時間以上7時間未満で提供した場合
2区分上位の8時間以上9時間未満での報酬区分に変更
  〇その他の提供時間につきましては、同様に別紙報酬区分変更を参照


最後になりましたが、皆様のご理解・ご協力が前提の案件となっておりますので、同意書に同意して頂けますよう何卒宜しくお願い致します。

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